教職員自動車保険(共済)ってどうなの? |
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
教職員共済の自動車保険は通常の保険会社へ等級継承ができないのです。また、教職員共済っていうぐらいなので、教職員しか加入することができません。一般の方には残念ですが、自動車保険の一括見積もりで全労済の保険を確認ください。 | ||||||||||||||||||||||
|
被保険(共済)自動車がガードレールや電柱等への衝突、ガケから転落等により、被保険(共済)者(被保険(共済)自動車の保有者、運転者又はその自動車の正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の者)が死傷した場合、自賠責保険や政府補償事業の対象とならない場合に保険(共済)金(死亡・後遺障害・医療・介護費用保険(共済)金)を支払います。 | ||||||||||||||||||||||
|
自動車相互間の事故で被保険(共済)自動車の正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の被保険(共済)者及びその配偶者、父母もしくは子が、相手方の自動車(無保険(共済)車、無保険車)の過失により、死亡又は後遺障害が生じた時で相手方から十分な賠償額が受けられない場合に対人賠償保険(共済)金額を限度に保険(共済)金を支払います。 | ||||||||||||||||||||||
|
被保険(共済)自動車により、被保険(共済)者(被保険(共済)車の正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の「保険(共済)契約者又はその配偶者∫保険(共済)契約者及びその配偶者の父母、子、祖父母、孫又は兄弟姉妹」「被保険(共済)自動車を運転中の者又はその配偶者、父母もしくは子」)が死亡したり傷害を被った場合に保険(共済)金(死亡・後遺障害・医療保険(共済)金)を支払います。ただし、この組合が支払う対人賠償保険(共済)金、自損事故傷害保険(共済)金、無保険(共済)等自動車傷害保険(共済)金を受ける被保険(共済)者には支払いません。 | ||||||||||||||||||||||
|
保険(共済)契約者、保険(共済)契約者の配偶者又は保険(共済)契約者と同居の親族が自ら運転者として他の自動車(自家用普通・小型乗用車及び自家用軽四輪自動車で、自動二輪車及び原動機付自転車を除く)を運転中、その自動車が任意保険等に加入していない場合又は加入していても免責となる場合等で、保険(共済)契約者に賠償責任が生じたときに、その自動車を被保険(共済)自動車とみなして保険(共済)金を支払います。なお、他の自動車とは、保険(共済)契約者、保険(共済)契約者の配偶者又は保険(共済)契約者と同居の親族が所有する自動車及び常時使用する自動車を除きます。 | ||||||||||||||||||||||
|
対人事故により、被害者が次の事項に該当する場合は、対人賠償金とは別枠で臨時費用を支払います。(1回の事故に対して、被害者1名につき) | ||||||||||||||||||||||